労災保険の最も大きなメリットとしては、業務上の事故やケガで働けなくなった時の休業保障があることです。
もしも勤務中の事故や病気、ケガで働けなくなった場合・・・
一日=10,000円の日額給付に加入すると
休業補償は80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)支給ですので、
8,000円支給されます!
日額給付額は3,500~25,000円から選ぶことができ、そのうちの80%が支給されます。
CASE1:労災事故で60日間休業した場合
受けられる保障:治療費全額支給+給付金
給付金額:治療費+456,000円
給付金の算出方法:10,000円(給付基礎日額)×8割×(60日-3日)=456,000円
※労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費と月額手数料の3つの費用が必要です。
(入会時に入会事務手数料が必要になります)
保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、
労災保険料と組合費と月額手数料の合計額をお支払いしていただくことになります。
なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。
げいのう労災では、
「労災保険料と月額500円の組合費と月額手数料」だけでご加入できます。
初年度の入会事務手数料を除き、労災保険料と組合費と月額手数料以外の費用負担はございません。
下記について一切費用はかかりません。
- 更新手続き時の更新手数料
- 労災事故の際の手続き費用
- 退会時の脱退手続き費用
- 組合員証再発行手数料
※社会保険労務士をご紹介した場合、有料となる場合がございます。