労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
「業務上又は通勤途上の災害」についての基本的な考え方と各種労災保険給付及び労働福祉事業について説明します。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。
なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。
労災保険には大きく下記の5つの保障があります。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
- 療養補償給付
- ケガをして治療や入院が必要になった場合に病院費用が保障されます。
- 休業補償給付
- 業務災害にて働けず、休業を余儀なくされた場合に日額が保障されます。
- 障害補償給付
- 障害をもつような大きな事故の場合に保障されます。
- 遺族年金補償給付
- 死亡保障もありますが、もしも不慮の事故で亡くなった場合は遺族の方にも年金として保障されます。
- 介護補償給付
- 介護が必要になった場合にその費用が保障されます。
業務災害について
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場で働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです
休業補償給付について
厚生労働大臣が定めた3,500円~25,000円の16階級の中から
特別加入する者の希望する額に基づいて、都道府県労働局長が決定します。
また労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
- 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
- 元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。
労災事故が起きたら
ケガをしてしまったらすぐに病院を受診してください。
仕事中のケガである旨を病院にお申し出てください。
治療費の支払いは病院の指示に従ってください。(全額負担・一部負担・負担なし)
※健康保険証は使用しないでください。
JAGげいのう労災保険事務局にご連絡ください。
電話番号:03—6276—3770
受付時間: 10:00-17:00(平日)
Eメール:houkoku@rousai.or.jp